講習会は、排出業者向け(特責)、処理業者向け(新規)、(更新)と、大きく3つに分かれています。各講習会の受講対象者などを参考にして、ご自身が該当する講習.会にご参加ください。
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を既に受けており、許可の期限が到来した後も継続して、業の更新許可を受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管理責任者の方などが、特別管理産業廃棄物に係わる管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識および技能を習得することを目的としています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では法第21条において、廃棄物処理施設の設置者(管理者)は施設を適正に維持管理するために、技術管理者を置くことが義務付けられています。