(社)全国産業廃棄物連合会 九州地域協議会とは

Q&A BOX

委託契約とは

(特別管理)産業廃棄物処理業者が排出事業者から委託を受けてその(特別管理)廃棄物を処理する場合は、(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業者は排出事業者と運搬に係る契約書を、(特別管理)産業廃棄物処分業者は排出事業者と処分に係る契約書をそれぞれ施行令に定める基準に従い締結しなければなりません。

(特別管理)産業廃棄物の処理を排出事業者から受託できる者は、(特別管理)産業廃棄物処理業者等であって、受託する(特別管理)産業廃棄物の処理がその「事業の範囲」に含まれていなければななりません。

「事業の範囲」とは、収集・運搬の場合は取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と積替保管の有無をいい、処分業の場合は、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と処分方法をいいます。

また、収集・運搬業者は排出事業者と収集・運搬についての契約を、処分業者は排出事業者と処分についての契約をそれぞれ書面にて直接契約(二者契約)を締結しなければなりません。(契約書の保存期間は5年間)

なお、再委託は原則として禁止されています。