(社)全国産業廃棄物連合会 九州地域協議会とは

廃棄物疑義 BOX

定義・区分

Question 01

トンネルの洗浄、清掃補修で出る石綿について 訊きたい。工事は1.高圧剥離。2.回転ブラシ掛け。剥離時に水を噴射し回収して自社で脱水処理するので飛散性は無い。特別管理産業廃棄物に該当するか。

Answer 01

飛散性ではない石綿は特別管理産業廃棄物ではないが、形態は吹きつけ石綿と思われるので行政に判断してもらってください。

Question 01

シンナーは普通の産廃か、特管物か。又塗料はどちらか。

Answer 01

シンナーは引火点70℃以下の燃え易い廃油で特管物。2.塗料は普通産廃の廃油。但しシンナーが混じっていれば燃え易い廃油となり、特管物。塗料が固まって固形化していれば廃プラ。

Question 01

工事現場から古い時代の薬品ビンや診療に使った感染性廃棄物と思われるものが出てきた。これをゼネコンから収集運搬の依頼を受けた。排出事業者は誰か 。又それは法律の何処に載っているか。

Answer 01

排出業者はゼネコン。平成6年8月31日の厚生省通知による。〔衛産第82号厚生省産廃対策室長通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」による〕

Question 01

石は産業廃棄物になるのか。管理票はどうするのか 。石屋の墓石の加工くず。

Answer 01

石は自然由来のもので産業廃棄物には該当しない。しかし、石屋の生産活動の結果排出されるので産業廃棄物。「鉱さい」に該当。契約書締結、管理票の交付が必要。

Question 01

運搬車両が老朽化し、車検期限が来たので廃車にする。新規車両を検討中で入荷する前に廃車となり、運搬車両が無いことになるが、この場合許可はどうなるのか。

Answer 01

休業扱いで許可は有効であるが業務は出来ないと思われます。これは行政が判断するので東京都の産業廃棄物担当窓口に聞いて下さい。

Question 01

100の注文を受けて80まで売れたが、ユーザーからストップがかかり、料金未収の残り20は廃棄処分してくれということになった。この20について商品の代金としてでなく、処分費として支払うと言っているが基準違反とならないか。

Answer 01

排出事業者は誰かであるが、貴社が排出者となって委託基準に従い適正処理をすれば速やかに処理できるが、適法か否かということになれば行政が判断することになるので行政に相談して下さい。

Question 01

造園業から出る木は産業廃棄物となるか。

Answer 01

建設現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物。それ以外の剪定くず、街路樹の剪定くず等は一般廃棄物

Question 01

レンタカーで収集運搬業は出来るか。

Answer 01

車検証の使用者欄に収集運搬業者の名称が記載されていて、許可申請で登録されていれば出来る。リース契約の場合は一般的にこのケースである。従って一時的なレンタカーでは収集運搬業の許可は取得出来ない。

Question 01

ダンボール加工業から出るダンボールの抜きカスは産業廃棄物になるか。圧縮・梱包して製紙会社に原料として出荷する。

Answer 01

「紙くず」は業種限定がつき、貴社は「紙加工品製造業」なので産廃の「紙くず」に該当する。従って契約・管理票の交付等、法第12条3項の委託基準を遵守する。リサイクルは最終処分と同じ。

Question 01

自社ビルから出る雑排水槽の汚泥は特別管理産業廃棄物か産業廃棄物か。

Answer 01

間尿混入であれば一般廃物。特別管理産廃に該当する項目があれば特管物。計量証明事業所に分析依頼し、汚泥及びその処理物が判定基準をクリアすれば管理型、超えたときは遮断型の埋立。

Question 01

去年特管物の管理責任者講習受講済み。借りた4階建てのビルに当社がエレベーターを設置し、変電所を新設した。返還時にエレベーターを無償譲渡する契約である。PCBについてはどうなるか。

Answer 01

エレベーターと変電所は一体不可分のもので切り離しては機能しないので一体として譲渡すべきものと思う。従って変電所施設のPCBは譲渡後の相手側の管理下に入る。行政に確認されたし。

Question 01

脱脂綿の販社で使用した金属製容器、中味のイソプロピルアルコールは抜き取ってある。容器は特管物になるか。

Answer 01

抜き取ったアルコールは燃えやすい廃油で特管物。アルコールを抜き取った後の容器は産廃で金属くず。

Question 01

1.埋立処分するために汚泥を固めたものは品目は13号廃棄物でよいか。

2.汚泥でレンガを造ったが不要になったものは何か。

Answer 01

1.「処分するために処分されたもの」に該当するので13号廃棄物である。

2.販売するために造られた商品であるレンガが不要になったので「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当する。

Question 01

分析装置の部品に金属カドミウムを使ったセンサーがあるが特管物に該当するか。

Answer 01

特管物の特定有害産業廃棄物には該当しない。カドミが特管物に該当するためには以下の品目の状態であって尚且つ特定の業種・施設からの排出に該当する場合である。品目の状態とは→廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ、燃え殻。

Question 01

特管物管理者の設置について。サンプルの薬品が容器に入って1本ある。このような場合にも設置する必要があるか。

Answer 01

排出量に関係なく特管物を排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務がある。尚、この質問では薬品の種類が不明であるが、貴社が商社なので特定の業種・施設からの排出から外れるので特管物に該当しない。

Question 01

半田は特管物か。特管物の管理責任者を置かなければならないか。

Answer 01

半田の品目は「金属くず」。特定の業種・施設からの排出に該当しない。特定の業種・特定の施設(施行令「別表第三」)から排出される「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「ばいじん」で、金属等が基準値(総理府令第5号)を超えているもの(施行令第2条の4)が特管物。